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営業秘密に係る代替化学名の記録、廃業時の引渡先を指定機関に変更する省令案

公表日:2026-10-27 · 情報源:e-Gov パブリックコメント · 段階:意見募集中 · 分野:労働・雇用 · 影響度(暫定):中 · 意見募集の締切:2026-11-26 13:00 JST · 本ダッシュボードでの初回検出日:2026-10-28

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法改正の詳しい解説

営業秘密に係る代替化学名の記録、廃業時の引渡先を指定機関に変更する省令案

法改正の現在の段階: Draft open for public comment · 法令の種類: Ministerial Ordinance · 最終確認日: 2026-11-06

本解説は公式資料に基づくAI支援による翻訳です。法的助言ではありません。日本語の原典が優先されます。

関係法令 (English names are unofficial descriptions): Industrial Safety and Health Ordinance (existing regulation to be amended) (労働安全衛生規則, 昭和四十七年労働省令第三十二号); Ordinance on Registration and Designation under the Industrial Safety and Health Act (existing regulation to be amended) (労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令, 昭和四十七年労働省令第四十四号)

要点を3分で確認

何が変わったか

厚生労働省は2026年10月27日、事業廃止時の代替化学名等に関する記録の引渡先を、所轄労働基準監督署長から指定記録保存機関へ変更する省令案の意見募集を開始しました。 [1] [2]

影響を受ける事業者

営業秘密に係る成分について代替化学名等を用いて法定通知を行う事業者、指定される記録保存機関、診断のため開示を求める医師が関係します。 [1] [2]

企業が今すべきこと

記録の引渡し・開示に関する改正案を確認し、2026年11月26日13時までの意見提出を検討してください。引渡先の変更はまだ成立していません。 [1] [2]

改正の背景と目的

日本では、化学物質の成分名が営業秘密に該当する場合、化学物質のリスクアセスメントとその結果に基づく措置を妨げないことを条件に、法定の通知に代替化学名等を用いることが認められています。これは営業秘密の保護と、労働者・事業者が有害化学物質を安全に扱うための情報確保を両立させる仕組みです。

労働安全衛生法は、診断等に必要な場合の医師による実際の成分名の開示請求も保護しています。現行の記録保存制度では、代替化学名等を用いる事業者は記録を作成・保存し、保存期間中に事業を廃止する際は所轄労働基準監督署長に引き渡します。厚生労働省は、廃業後も医師からの請求に迅速に対応するため、この仕組みの見直しが必要だと説明しています。

Sources: [1] [2]

法案・法令制定の経緯

労働安全衛生法第57条の2では、代替化学名等の利用に伴い、記録保存義務と法定の要件を満たす医師の開示請求に応じる義務が設けられています。厚生労働省の概要によれば、令和8年厚生労働省令第3号に基づく現行の記録作成・保存・廃業時引渡しの仕組みは2026年4月1日から適用されています。

2026年10月27日、厚生労働省は新たな省令案の意見募集を開始しました。事業廃止時の記録の引渡先を所轄労働基準監督署長から厚生労働大臣が指定する代替化学名等記録保存機関へ変更する案です。指定基準、機関の業務上の義務、業務規程及び大臣による監督などを登録・指定関係省令に定める方針です。

  1. 2026-10-27 — 厚生労働省が省令案の意見募集を開始 [1]
  2. 2026-11-26 — 意見提出期限(日本時間13時) [1]

Sources: [1] [2]

今後の予定と未確定事項

確定している今後の予定

  • 意見募集は2026年10月27日に開始され、2026年11月26日13時に締め切られます。 [1]

通常想定される手続

The usual procedure for this kind of instrument; not a forecast for this reform.

  • 厚生労働省の概要では2027年1月の公布、2027年4月1日の施行が予定されていますが、確認時点ではいずれも完了した法的事実ではありません。

未確定事項

  • 意見募集後に最終的な条文、指定基準、運用手続が変更される可能性があります。指定機関の具体的な名称や実際の公布状況は、その後の公式公表資料による確認が必要です。

企業への影響と実務対応

代替化学名等を利用する事業者は、改正案が採用されれば、事業廃止に際して法定の指定記録保存機関を確認する必要があります。変更の対象は保護対象記録の引渡先であり、営業秘密の成分名を一般公開する義務を新設するものではありません。

診断のため成分情報を必要とする医師にとって、指定機関による保存は元の事業者の廃業後も情報にアクセスできる仕組みを確保する狙いがあります。迅速な開示が実現するかは、最終的な省令と指定機関の運用手続に左右されます。

確認事項

  • 労働安全衛生法第57条の2に基づき代替化学名等を使用し、関連記録を保存しているか確認する。
  • 事業廃止の可能性がある場合、現行の引渡先と改正案の指定機関を比較し、意見提出前に公式概要を確認する。

Sources: [1] [2]

公的な出典資料

  1. Consultation case 495260225 — e-Gov Public Comment / MHLW; accessed 2026-11-06
  2. Outline of proposed amendments on designated alternative chemical-name record custodians — Ministry of Health, Labour and Welfare; accessed 2026-11-06

関連する公式記録の経過

関連する公式記録は、名称と法令番号が完全に一致する場合にのみ結び付けているため、この経過は網羅的でない可能性があります。日付は公式情報源の記載によります。モニタリング補助であり法的助言ではありません。日本語の公式情報源が正式なものです。

  1. 2026-10-27 — 意見募集のため案を公示(e-Gov) 「労働安全衛生規則及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部を改正する省令案」に関する御意見の募集について (このページの記録) 日本語の公式情報源
  2. 2026-11-26 — 意見募集の締切(2026-11-26 13:00 JST) (このページの記録) 日本語の公式情報源

今後の一般的な流れ

一般的な手続:意見募集の終了後、所管省庁は通常、寄せられた意見とそれに対する考え方を公表し、その後、案を(修正のうえ)制定する場合も、制定しない場合もあります。本ダッシュボードでは、同じ名称の公布済み法令をまだ照合できていません。これは結果の予測ではありません。